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最高裁判所第三小法廷 昭和54年(オ)296号 判決

上告人

樋谷勝利

右訴訟代理人

猪野愈

三宅邦明

被上告人

株式会社 京都銀行

右代表者

栗林四郎

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人猪野愈、同三宅邦明の上告理由について

原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて本件定期預金の期限前払戻しについて被上告銀行の係員に過失がなく右定期預金の全額について債権の準占有者に対する弁済としての効力があるとした原審例判断は、正当であり、その過程に所論の違法はない。論旨は、原判決を正解せず、又は独自の見解に基づいてこれを非難するものであつて、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(高辻正己 江里口清雄 環昌一 横井大三)

上告代理人猪野愈、同三宅邦明の上告理由〈省略〉

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